いざという時の為に整備する
設置後一定期間を経過した「連結送水管」「屋内外消火栓等消防用ホース」はその機能に支障が無いかを確認し、消防署長等へ報告する事が消防法で義務付けられています。
消防用設備等の設置者は完成時、消防署の設置検査を受けます。連結送水管については従前は消防署が放水等の性能試験を実施していました。1980年代、当時「民間活力の導入」という行政の流れに応じて、ポンプ車による耐圧・放水等の性能試験が設置者の責任の下、実施されるようになりました。
設置対象建物
- 地階を除く階数が、7以上の建築物。
- 地階を除く階数が、5以上で、延べ面積が6000㎡以上の建築物。
- 地下街は1000㎡以上。
- 重要文化財等の建築物は上記1、2と同じ。
- 延長50m以上のアーケードは全部。
連結送水管の設置水準
- 放水口は建築物の3階以上、又は地階に設ける。
- その階の各部分から1の放水口までの水平距離は50m以下、アーケードは25m以下とする。
- 放水口の設置場所は、消防隊が有効に消火活動を行うことが出来る位置に設ける。
- 主管径100Aとする。
- 送水口は双口形とする。
- 11階以上の部分に設ける放水口は、双口形とし放水用器具を格納した箱を設置する。
- 送水口及び放水口には見やすい箇所に標識を設ける。
- 送水口のホース接続口は、地盤面からの高さが500mm以上、1000mm以下の位置に設ける。
- 放水口のホース接続口は、床面からの高さが500mm以上、1000mm以下の位置に設ける。
- 配管は専用とする。( ただし、連結送水管の性能に支障が生じない場合はこの限りでない )
点検周期と報告の頻度
建物の用途や大きさに関わらず設置後10年以上経過した「連結送水管」「屋内外消火栓等消防用ホース」が点検の対象となります。その後は3年毎に点検と報告必要です。