防災管理点検

「防災管理」が必要な建物の義務です。

火災だけではなく”地震”や”毒性物質事故”などの災害に対し、避難訓練や自衛消防組織の設置・運営を行い、その内容について点検し報告する制度です。

「防災管理」が必要となった建物では、様々な業務が義務付けられます。防災管理対象物の全ての管理権原者は、防災管理点検資格者に防災管理上必要な業務等について毎年一回定期的に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられました。(消防法第36条)

管理権原者の義務(事業所毎)

管理権原者( 管理権原者 )とは

消防法上の用語で、防火対象物の正当な管理者を有する方のことを言い建物の所有者や賃借人などがこれにあたります。管理権原者には、下記の内容の義務があります。

  1. 防災管理者への選任
  2. 自衛消防組織の設置
  3. 点検結果報告書を消防署長等へ報告

対象建物の目安

11階以上

延べ面積10,000㎡ 以上

5階以上

延べ面積20,000㎡ 以上

4階以下

延べ面積50,000㎡ 以上
※共同住宅などの一部建物を除く。

防災管理者の主な義務

防災管理に係る消防計画の作成

災害時の建物や在館者の被害想定と通報連絡や避難誘導と被害軽減の対策を作成します。

自衛消防組織の設置

防火対象物や事業所の用途、規模、収容人数等の状況に即した防火対象物全体にわたる「防火対象物自衛消防隊」と事業所ごとの「事業者自衛消防隊の2つの自衛消防を組織します。

避難訓練の実施

消防計画をもとに年1回以上避難訓練を実施します。

消防計画内容の検証及びその結果に基づく計画の見直し

消防計画に沿った避難訓練や被害妄想に応じた訓練を行い、訓練の結果を踏まえた継続的な消防計画の見直しや検証を行います。

被害の想定及び対策

地震時の被害想定や被害対策を行います。特殊な災害時( 大規模事故・テロ等による毒性物質の発散等 )の通報連絡や避難誘導を行います。

自衛消防組織が行う活動内容

地震、その他の災害に対し、それぞれ消防機関への通報、消火活動、避難誘導、救助、応急救護等を行います。