平成15年に設けられた法定点検です
防火対象物定期点検報告制度とは、消防用設備等(ハード面)の点検報告制度とは別に「建物の防災管理が正常・円滑に行われているか」などソフト面を主体に点検報告を行うものです。
平成13年9月に発生した新宿歌舞伎町ビル火災等を受けて、平成15年に新しく設けられた制度で、一定の防火対象物の管理について権限を有するものは、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を管轄の消防機関に報告することが新たに義務づけられました。
防化対象物定期点検報告制度とは、消防用設備等(ハード面)の点検報告制度とは別に「 建物の防火管理が正常・円滑に行われているか 」などソフト面を主体に点検報告を行うものです。
この報告を怠ると30万円以下の罰金又は拘留に処せられます。㈱AC防災では、点検及び報告書の提出をオーナー様にかわって実施しております。(※消防長または消防署長への報告期間は建物の状況により異なります。)
点検報告を必要とする防火対象物
「収容人員300人以上の特定防火対象物」又は「収容人員30人以上の特定一階段等防火対象物」
防火対象物点検項目(一部)
- 防火管理者を選任しているか。
- 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
- 避難階段に避難の障害となるものが置かれていないか。
- 防火戸の閉鎖に障害となるものが置かれていないか。
- カーテン等の防炎対象部品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
- 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。
点検周期と報告の頻度
1年に1回有資格者による点検を実施し、消防署長等へ報告を行います。
点検済の表示
表示は、防火対象物の全ての部分が、点検時に消防法令に係る点検基準に適合していること(特例認定を受けている部分を含みます。)を示すものです。表示は、見やすいところに付されることにより、利用者に点検基準に適合していることを情報提供するものです。